空き家を処分は早めが肝心!売却方法とその他対策7つを紹介
こんにちは、札幌の不動産会社「ジモット」の髙橋です。
「所有している空き家を処分したい…」
「空き家を相続予定だけど、どうするべきかわからない…」
など、近年増え続けている空き家について、ご相談件数も増えてきております。
空き家は所有しているだけで固定資産税などのコストが掛かることはもちろん、放置することで近隣住民に迷惑がかかったり、大きな被害につながってしまう可能性を秘めています。
この記事では、空き家を処分するための「売却方法3選」と売却以外の「寄付や空き家バンク登録等その他の方法4選」について詳しく解説していきます。
ぜひ、所有する空き家を今後どうしていくかの検討材料としてお役立てください。
目次
空き家を処分するための【売却】方法3選
空き家を処分する手段としてまず考えられるのは「売却」です。売却のための方法は次の3つがあります。
空き家の売却方法3選
- そのまま売却
- 空き家を解体して更地として売却
- 不動産会社に買取してもらう
では、どの方法を選ぶのが良いのでしょうか?
空き家の状況や条件によって異なりますので、それぞれのメリットやデメリットを解説していきます。
そのまま売却
そのままの状態で売却する方法は、解体費などの出費を抑えることができるので、他の方法より高く売れることがメリットとしてあげられます。
ただし、「空き家が古くて状況が悪い」「周辺環境や立地が悪い」などの条件次第では、なかなか買い手が見つからないというデメリットもあります。
そのまま販売する場合にも、築年数や立地等の条件によって、売り出し方は2種類あります。
空き家の築年数目安 | 売り出し方法 |
築年数20年以内 | 中古住宅として売り出し |
築年数20年以上 | 古家付き土地として売り出し |
築20年以内で、空き家の劣化状況も悪くないなどの場合であれば「中古住宅」として売りに出すことが可能です。
多少建物にも価値をつけて販売することができるので、土地だけで売るより価格を高く設定できるメリットがあります。
築20年以内でないと、買い手側は住宅ローン減税を受けられないなどのデメリットもあるので、築年数は浅ければ浅いほど売れやすく、販売価格も高くなります。
築20年以上の空き家は、「古家付き土地」として土地をメインに売り出すのが一般的です。
築20年以上でも、劣化の状況や立地条件によっては、リフォームするなどの対策をすることで「中古住宅」として売れる場合もあります。
築20年~30年程度の空き家に関しては、どちらの方法で売るのがいいのか判断が難しいので、早めに不動産会社に相談するのが良いでしょう。
空き家を解体して更地として売却
更地として販売することで、買い手側には「古い家の印象が残らない」「解体費用が掛からない」「土地を購入後すぐに家を建てられる」などのメリットがあり、空き家付きのまま売りに出すより買い手が見つかりやすいという特徴があります。
この方法のデメリットは、空き家の解体費が掛かるという点です。空き家の大きさや構造によって解体費用は異なりますが、目安となる金額は下記の通りです。
【解体費用の例】
空き家の大きさ | 木造の費用例 | 鉄筋コンクリート造の費用例 |
30坪 | 90万~210万円 | 120万~240万円 |
50坪 | 150万~350万円 | 200万~400万円 |
また、土地に居住用建物が立っている場合、「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税は最大6分の1、都市計画税は最大3分の1に軽減されています。
空き家を解体することで、この適用が解除になるので、固定資産税が最大6倍、都市計画税は最大3倍になり、売却期間が長くなれば負担も大きくなってしまうというデメリットもあります。
とはいえ、デメリットを恐れてそのまま放置することは、さらなる出費につながる危険が高いのでオススメできません。
詳しくは「空き家放置は高リスク!注意点と対策を詳しく解説」をご覧ください。
不動産会社に買取してもらう
こちらの方法は、買い手を探すのではなく、直接不動産会社に売却する方法です。
買い手を見つける必要がないので、価格の折り合いが付けばすぐに不動産会社へ売却でき、お金を得られるということがメリットです。
しかし、条件によっては買取を断られる場合や、売却価格が相場よりも安くなるというデメリットもありますので、何社か探してみるとよいでしょう。
空き家を処分する【売却以外】の方法4選
これまで解説してきた方法で売却が難しい場合でも、空き家を処分する方法はあります。
使わない家を所有したままにしておいてもコストやリスクばかりが増えていきますので、下記3つの方法も検討してみてください。
空き家が売れない場合の最終手段4選
- 隣人へ贈与する
- 自治体、法人へ寄付する
- 空き家バンクに登録する
- 空き家のサブスクに登録する
隣人へ贈与する
需要の少ない家を無償だからといって受け取ってくれる人は少ないですが、近隣住民であれば利用価値を見出せる可能性があり、受け取ってもらえるかもしれません。
この場合、無償で贈与する場合でも贈与税や、名義を変更する際の所有権移転登記に費用が掛かることは覚えておいてください。
自治体、法人へ寄付する
贈与も難しい場合は、地方自治体や公益法人で寄付を受け入れてくれるところがないか確認しましょう。
自治体のホームページを確認したり、役所へ相談に行き、寄付先を探すことができます。
自治体や公益法人で、有効な活用ができると判断されれば寄付が可能になります。
空き家バンクに登録する
空き家を活用したい人と管理者を探している人を結びつけるマッチングサービス空き家バンクに登録するという方法もあります。
空き家を売りたい人と買いたい人をマッチングさせる空き家バンクもあります。
自治体が運営している空き家バンクや、アットホームやライフルホームズなどの不動産情報サイトで運営しているものがあり、それぞれ自宅から全国の空き家情報を調べることができます。
空き家のサブスクリプションに登録する
近年では、動画視聴やレンタカーなど多様な定額課金サービスが普及していますが、全国各地にある空き家を自分の住まいとして利用できる「住居のサブスク」も人気を集めています。
サブスク事業者は、購入または譲り受けた空き家をリノベーションし、家具家電やWifiなど住みやすい環境を整えて、利用者に提供しています。
利用者は、月額などの定額料金を支払うと登録されている一軒家に住むことができ、自由にその家を利用することができるというサービスです。
コロナ禍によるリモートワークの浸透や、地方移住に興味を持つ若者の増加などで注目されているサービスなので、一度検討してみるのも良いでしょう。
【相続の場合】相続放棄でも空き家の管理義務は継続
相続前であれば、相続放棄することで空き家の所有権は放棄できますが、放棄すると空き家だけでなく、その他の財産についても全て放棄する必要があります。
また、相続放棄した場合でもその空き家の管理義務は継続されるので注意してください。
民法第940条第1項にて下記のように義務付けられています。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
この管理義務を免れるためには、司法書士に依頼して家庭裁判所に申し立て、相続財産管理人を選任する必要があります。この際、予納金として数十万円の費用が掛かります。
このように、相続放棄は空き家を手放したい場合に必ずしも有効な方法とは言えないかもしれません。
空き家を処分するための対策は早めに
この記事では、空き家を処分する方法について解説しました。
現在増え続けている空き家は社会問題にもなっており、放置しておくと大きな出費につながってしまう可能性が高いです。
売却を決めていなくても、不動産会社は査定や相談を受け付けてくれますので、所有する空き家の現状を把握して早めに今後の計画を立てておきましょう。
弊社「ジモット」でも、空き家売却のご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。