不動産を相続!マンション相続時の手続きの流れや費用・税金を解説
こんにちは。札幌の不動産会社「ジモット」の髙橋です。
マンションを相続することになった場合、どんな流れでどんな手続きが必要でしょうか。
不動産の相続では、現金の相続にはない手続きなども発生しますので、事前に知っておきたいものです。
そこで今回は、不動産の中でもマンションを相続する場合の流れや必要な手続きについて解説します。
マンションの相続でかかる費用や、相続したあとのマンションの使い道についてもお伝えしますね。
目次
不動産相続の流れとは?マンション相続時にやること
まずは、マンションを含む不動産相続の流れを確認しましょう。
【1】遺言書を確認する
正式な遺言書が残っているなら、基本的に相続内容・方法については遺言書が優先されます。
被相続人が遺言書を遺していないか確認してみましょう。
遺言書を見つけた場合、勝手に開封してしまうと効力を失うケースもあるため、必ず家庭裁判所で開封してもらいます。
【2】相続人と相続財産を確認する
誰が法定相続人にあたるのか確認し、相続財産を調査します。
相続財産はマンションなどの不動産のほか、現金、預貯金、保険、有価証券、貴金属、また、借金やローンなども含まれます。
【3】相続の内容と方法を決める
遺言書があれば遺言内容に従って、なければ相続人全員で話し合って遺産の分配方法を決定します(遺産分割協議)。
相続人全員の同意があれば、遺言書の内容に従わずに相続内容を決定することも可能です。
マンションなどの不動産は現金や預貯金のように単純に分配できないので、以下のような分割方法が検討されます。
- 現物分割:長男がマンションを相続、次男が同じ価値分の現金を相続など、遺産ごとに分割する
- 代償分割:1人がマンションを相続して、ほかの人にはマンションの相続人が同じ価値分の現金を支払う方法
- 換価分割:マンションを売却して、その売却金を分配する方法
- 共有分割:共有名義にして複数人で相続・所有する方法
相続人全員が合意して相続の内容・方法が決定したら、遺産分割協議書を作成します。
【4】相続登記をする
相続登記とは、いわゆる不動産の名義変更です。
マンションの住所を管轄する法務局へ必要書類を添えて申請します。
相続人全員の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、不動産の登記簿などが必要書類となります。
相続登記には手続きの起源と義務はありませんが、名義変更をすることでマンションの所有権を第三者に主張できるようになりますので、自分の財産と権利を守るためにも早めに手続きすることをおすすめします。
なお、2024年からは、被相続人の相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に登記手続きすることが義務化されます。
【5】相続税の申告・納付をする
相続税の課税対象の場合は、相続税の申告・納税も忘れずに。
こちらは被相続人が亡くなってから10カ月以内という期限があります。
相続財産が基礎控除額以下で相続税がかからない場合は、申告は不要です。
不動産相続の流れや手続き期限などをこちらのコラムでもさらに詳しく解説しています。
不動産相続の手続きはいつまで?期限やかかる時間、放置のリスクも解説
マンション相続で発生する税金とその際に適用できる控除
マンションの相続時にかかる主な税金は、相続税と登録免許税の2つです。
相続税
マンションに限ったことではないですが、一定額以上の財産を相続すると相続税がかかります。
相続税がかかるかかからないかを考える最初の一歩は、相続財産全体が基礎控除額に収まるかどうかです。
相続財産全体が基礎控除内であれば相続税はかからず相続税の申告も不要です。
■ 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円×法定存続人数)
例えば法定相続が妻と子2人の合計3人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円です。
相続財産全体が基礎控除を超える場合は、さらに該当する控除を差し引き、残った金額に相続税率(10~55%)をかけて相続税額が決定します。
代表的な控除には、以下のようなものがあります。
- 配偶者の税額軽減の制度:1億6,000万円または法定相続分まで
- 未成年控除:未成年の相続人が18歳になるまでの年数×10万円
- 障害者控除:障害者の相続人が85歳になるまでの年数×10万円(または20万円)
相続税の控除を適用するためには、期限内に相続税の申告が必要ですので忘れないようにしてくださいね。
相続でマンションの価値はどうやって評価する?
相続税額を計算するためには、相続したマンションがどのくらいの価値になるのかを知る必要があります。
建物の評価額は、固定資産税評価額と同額、土地は所有している敷地権分の土地の価額を確認し、その2つを合計したものがマンションの価値として計算されます。
マンションの敷地分の価値の計算には、小規模宅地等の特例も適用できます。
- 小規模宅等の特例:条件を満たす土地で一定範囲の面積の評価額が減額される
登録免許税
相続登記の際に法務局へ納める登記手続きの手数料です。
登記の理由によって税額が異なり、相続登記の場合は固定資産税評価額×0.4%となります。
マンションを相続したらどうする?
マンションを相続したあとの使い道として、選択肢は「住む」「売る」「貸す」の3つがあります。
不動産は所有しているだけで固定資産税や維持管理の費用・手間などがかかりますし、マンションであれば管理費や修繕積立金なども毎月かかります。
そのまま住むなら良いですが、住む予定がないなら早めに売却や賃貸などを検討してくださいね。
築浅や駅近など好条件のマンションなら借り手も見つかりやすいですが、築年数が古くなるごとに賃貸や売却は難しくなっていきます。
マンションは一戸建てのように解体して土地だけを売るということができませんので、ぜひ早めに不動産会社に相談してみましょう。
マンション・不動産を相続する流れと手続きをチェック
マンションなどの不動産を相続する場合、相続人で分割方法を話し合い相続登記の手続きが発生します。
不動産は現金のように単純に分割はできないので、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割などの方法が取られます。
不動産を相続した相続人は名義変更となる相続登記も忘れずに。
2024年からは相続登記が義務化される予定です。
相続財産全体が基礎控除を超える場合は相続税が課税されますので、相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納付も必要です。
配偶者控除などの控除を適用して相続税を減額するケースでも、相続税の申告が必須ですので期限に遅れないようにしてくださいね。
不動産は所有しているだけで固定資産税や維持費がかかります。
相続したマンションを活用する予定がない場合は、早めに売却も検討してみてください。
ジモットでは、札幌や札幌近郊の不動産買取・仲介を行なっています。
不動産の売却で何かお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。