空き家の解体には補助金がもらえる場合も!札幌市の補助金制度
こんにちは。札幌の不動産会社「ジモット」の髙橋です。
放置しておくと危険な空き家。
空き家を持っていて取り壊したいとは思っていても、解体にはそれなりに費用がかかりますし、どうしたら分からずそのままにしている方もいるのではないでしょうか。
そんな負担の大きい空き家の解体について、空き家の増加が重大な問題となっている日本では自治体により補助金を受けられる制度が設けられています。
札幌でも、解体の負担を減らすことができる空き家の解体工事の補助金制度があります。
札幌市では、「札幌市危険空家等除却補助金交付要綱及び札幌市危険空家等除却補助金交付要領」に基づき解体工事の一部を補助しています。
数年前からこの補助金制度が毎年設けられるようになり、毎年令和4年(2022年)の仮申請期間は終了しました。
2022年12月現在では令和5年(2023年)の申請についてはまだ発表されていませんが、令和4年の補助金制度について解説します。
補助金の額
補助の
種類 |
1.地域連携型 | 2.通常型 |
限度額 | ①~③のいずれかの低い額
①空家等の除却工事費×10分の9 ②国が定める標準除却費(木造28,000円、非木造41,000円)×延べ面積×10分の9 ③150万円 |
①~③のいずれかの低い額
①空家等の除却工事費×3分の1 ②国が定める標準除去費(木造28,000円、非木造41,000円)×延べ面積×10分の8 ③50万円 |
条件 |
|
— |
解体後の土地を自治体に無償で貸し出す等の条件で補助を受ける「地域連携型」と、「通常型」とがあります。
通常型でみると、
①空家等の除却工事費×3分の1
②国が定める標準除去費(木造28,000円、非木造41,000円)×延べ面積×10分の8
③50万円
のいずれかの中で価格が低い額
の補助金を受けることができる、という事になります。
補助対象となる空き家の条件
札幌市の解体補助金を受けるには、以下の条件を全てを満たすことが必要となります。
1.札幌市内(原則として、市街化区域内)にあり、概ね1年以上使用されていないもの
2.札幌市が建物としての危険性があると認めるもの(築年数は関係ありません)
※建築物の倒壊や建築部材の飛散のおそれがあるものなど、札幌市危険空家等除却補助金交付要綱第2条に規定する危険空家等に該当するものか判定します。
3.建物及びその所在地の所有関係が明確であり、どちらにも抵当権など所有権以外の権利が設定されていないもの。(ただし、除却に関して同意を得ている場合はこの限りではない。)
※原則、未登記や相続登記が済んでいないものは対象となりません。
※建物のみ未登記、相続登記が済んでいない場合は、代替書類によって認められる場合がございますので、ご相談ください。
4.建物又はその所在地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者になってから本申請までに1年以上経過していること
※自らの家屋を建てるために、空き家付きの土地を購入した場合は対象となりません。
周囲に危険をもたらし得る状況かつ、所有権のある状態で1年以上使っていない状態であるということですね。
相続を受けた建物である場合は、登記を済ませておく必要があります。
補助対象者(申請者)
補助金を申請できるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
1.危険性があると認められる空家等の建物所有者
2.危険性があると認められる空家等の所在地の土地所有者
3.上記1又は2の方から対象空家等の除却(解体)について同意を得た親族等
※この補助制度は個人を対象としており、法人は申請できません。
所有権登記されている本人かまたは、解体の同意を得ることで親族でも申請ができます。
申請要件
申請には、以下の全てを満たすことが必要です。
1.申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その全員の同意を得ていること
2.年度内に申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その中にこの補助金を受けた者がいないこと
3.申請者が市町村民税・都道府県民税及び固定資産税・都市計画税を滞納していないこと
4.申請者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
5.札幌市の空家等対策事業の広報等において、補助事業の概要(写真を含む)が紹介、掲載されることについて、交付申請者及び権利関係者が同意していること
建物や土地が共有名義になっている場合は、全員の同意が必要です。
相続により兄弟等で共有しているケースもこれに当てはまります。
補助対象となる工事の要件
補助金を受けられる工事は、以下の全てを満たすことが条件です。
1.危険性があると認められる空き家等の全部を除却(解体)する工事であること
2.建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事による登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること
3.他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること(アスベスト除却等に関する補助事業は除く)
4.令和5年(2023年)1月31日(火曜日)までに完了報告ができる工事であること
仮申請について
補助金を受けるには、仮申請が必要となります。
定められた期間内に補助金交付仮申請書を提出し、札幌市が補助を認めた場合に補助金交付仮決定通知書が送付され、そこから本申請を行う流れです。
通常型の補助金の仮申請期間は令和4年(2022年)の際は5月17日~6月9日の期間だったので、仮申請の期間は短く、通常型補助金の予算も12件分と多くはないため、申請したからといって誰でも受けられるものではありませんが、条件に当てはまる場合はチャレンジしてみるのが良さそうです。
また、注意点として
・補助金の交付前に契約や工事を行った解体工事は対象外
・解体工事の見積や領収書、補助金の振込先口座の名義は申請者と同一であること
・解体後は住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などの税金が上がることがある
等があります。
固定資産税については、住宅が建っていることで減免措置が受けられるものがなくなりますよというものです。更地にした土地に新たに家を建てるとまた減免措置を受けられます。
解体後に売却をする場合は、固定資産税の支払いは毎年1月1日の所有者に請求がくるため、売却のタイミング次第になるでしょう。
空き家は放置せず処分について専門家に相談しよう
解体の補助金支給に該当しない場合でも、売土地として売却する際は買主が解体する条件で販売に出したり、また解体の費用を見込んだ金額を含めて売却にかけたりなど、なるべく負担にならない方法で売却する事も可能です。
使い道が明確でない場合は、まずは専門の不動産会社に相談の上、解体費用の見積等を調べてみることをおすすめします。
ジモット では、札幌や札幌近郊のアパート・マンションの無料査定を行っています。
解体した空き家のその後の使い道に困り売却を検討したい場合は、まずは査定を行うことをおすすめします。
ちなみに ジモット では賃貸物件などの立ち退き交渉も得意としていますので、スムーズな売却にお困りの場合もまずはご相談ください。
売却を検討している方は、是非お気軽に査定をご依頼ください。